中途解約

クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応

クーリングオフ返金代行サポートオフィス、クーリングオフ期間内の単純な書面作成ではなく、契約解除のための法的根拠を 正確に捉えた上で、裁判等も視野に入れた書面を作成致します。クーリングオフ期間の経過した違法契約の解除なら当事務所にお任せ下さい。無料相談実施中・全国対応・ご相談072-813-2015
ご相談・お問い合わせサービス・ご利用料金事務所詳細(クーリングオフ代行特化オフィス#113)トップページ(クーリングオフ代行特化オフィス#113)

大阪・近畿全域を中心に、全国各地の悪徳・悪質商法からクーリングオフ期間内・期間外問わず契約解除を致します。


ご相談・お問い合わせ

主要契約形態一覧 クーリングオフ返金サポートオフィス
行政書士大下法務事務所 姉妹サイト
マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
  • 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
  • テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
クーリングオフ代行料金(内容証明郵便・配達証明実費全込)⇒¥10,000〜
クーリングオフ返金代行サポートオフィスのD大ポイント 

業務特化  返金実績  アフターフォロー  24時間無料相談  土日祝・全国対応


中途解約(エステ・マルチ商法・結婚紹介・家庭教師など)

中途解約は、契約解除と異なり、原状回復義務はありませんので、契約時に遡って精算することはできません。しかしながら、中途解約時以降の精算は可能です。

通常、一般法(民法)に基づくため契約内容で精算内容が左右されますが、事業者対消費者の契約の場合は、契約内容に消費者側が不利な契約にならないよう一定の規制がかかります。またその中でも特定商取引の連鎖販売取引や特定継続的役務提供に該当する場合は、特定商取引法において規制が明文化されています。

消費者側が不利になる契約とは、例えば、事業者が瑕疵担保責任を負わない旨や消費者からの契約解除や中途解約ができない旨、また契約解除の際の原状回復が消費者に不利になるよう定められたものです。

そのため、事業者対消費者における契約では、まず中途解約に関して定められている契約内容を確認し、消費者に不利になる特約等が無いかどうかを確認する必要があります。そして消費者の利益を一方的に害する特約は、害する部分においてのみ無効になります。それらを踏まえ、中途解約すると、事業者は、先に消費者より受け取った金銭に関しては消費者が得ていない利益分(役務等)に対する対価を返すなりして精算する必要があります。

事業者対消費者の一般的取引については、以上のような解釈で問題ないのですが、連鎖販売取引と特定継続的役務提供に該当する取引については、一定のルールがあります。

 連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)における中途解約及び返品ルールに関して

中途解約の事業者への意思表示は、例外であるクーリングオフの発信主義ではなく、到達主義であるため内容証明が相手業者へ到達してから効力が発生します。(法律は特に書面を求めていないが、内容証明で意思表示する方が確実です。)

入会後(連鎖販売契約締結時より)1年以内の加入者を対象に、商品引渡し日(役務提供権利移転の日)から90日以内の未使用、未再販売等をしていないものに限り、商品の販売を行った者(通常は統括者である主催会社)へ返品することで、販売価格の90%が返金される。その際に販売価格の10%に対する法定利率による遅延損害金は、反対に加入者は商品の販売を行った者に支払う必要あります。

また、同時に、返品した商品に関して、それら商品を過去に購入した際に特定利益(ボーナス)を得ていた場合には商品の販売を行った者に返還しなければなりません。

連鎖販売取引(マルチ商法)の中途解約の流れ

 特定継続的役務提供(エステ・外国語会話教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)における中途解約及び精算ルールに関して

中途解約の事業者への意思表示は、例外であるクーリングオフの発信主義ではなく、到達主義であるため内容証明が相手業者へ到達してから効力が発生します。(法律は特に書面を求めていないが、内容証明で意思表示する方がトラブルを回避でき確実です。)

そして解約の効果は、契約時に遡ることなく、将来に向かって効力が生じます。特定権利販売契約(役務提供事業者以外の販売業者が特定継続的役務提供を受ける権利を販売する。)に関しては契約時に遡って効力が生じます。

中途解約すると、消費者は、提供済みの役務の対価と一定の解約料を支払い、残りの役務に対する対価分の支払いを免除される。

実際的には、以下のようなルールにおいて損害賠償(違約金)を支払わなければならない。
また、以下ルール記載の数字は上限の賠償額であり、これら上限金額に年6%の遅延損害金を加えた額を越える支払いを役務提供事業者は消費者に対して請求できない。

業種 役務提供開始前 役務提供開始後
エステティックサロン 2万円  2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額 
+提供された役務の対価に相当する額
外国語会話教室 1万5000円 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 
+提供された役務の対価に相当する額
家庭教師派遣 2万円 5万円または1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
+提供された役務の対価に相当する額
学習塾 1万1000円 2万円または1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
+提供された役務の対価に相当する額
パソコン教室 1万5000円 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 
+提供された役務の対価に相当する額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 
+提供された役務の対価に相当する額

 関連商品については、中途解約時に契約解除をすることができる。その際に役務提供事業者は、上記表に記載の上限額に年6%の遅延損害金を加えた額を越える支払いは請求できず、かつ以下の表のように関連商品の返還態様により上限金額も変化する。

関連商品の返還態様 上限金額  
関連商品引渡し後に返還された場合  関連商品の通常の使用料 or 当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料を超える時はその額
返還されない場合 関連商品の販売価格相当額
関連商品引渡し前に解除された場合 契約の締結及び履行のために通常要する額


まとめ  中途解約には以上のようなルールがありますが、個々の事案に対し個別具体的に思案した上で、適正な精算処理が行わなければなりませんので、その辺りはご相談下さい。他にクレジット契約の精算についても、具体的方法に関しても相応に思案する必要がありますので、ご相談下さい。



クーリングオフ期間経過後の契約解除の方法 クレジット契約の解除  


当事務所のD大ポイント

業務特化
当事務所は、クーリングオフ及びクーリングオフ期間経過後の契約解除に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。

返金実績
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様の契約状況等を詳細にお聞きした上で、多くの契約解除による返金実績に基づき返金可能性及び費用対効果を考慮し、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。
 
アフターフォロー
クーリングオフ等の契約解除に関する内容証明送付後でも、ご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、消費者問題に詳しい弁護士を紹介させて頂きます。

24時間無料相談
当事務所へのご相談は、原則24時間無料にてお伺いしております。
営業時間内(9時〜18時)は即対応できるお電話(072−813−2015)に、夜間対応の(18時〜23時)は携帯電話(090−3949−5410)にお電話下さい。メール相談は24時間可能です。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は、必ずかけ直させて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。

NEWアダルトサイト等(架空請求、ワンクリック詐欺)に関する法的相談は有料相談1事案:3,000円(税込み、電話・メール24時間対応、後払い可)と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税込み)必要です。
※相談事案に関しては、上記料金にて解決に向け複数回のご質問・ご相談が可能です。

土日祝・全国対応
土日祝は通常営業時間外になっておりますが、クーリングオフなどの消費者問題は極めて迅速な対応が必要になってきますので、遠慮なくお電話下さい。また当事務所は全国対応にてサービスを提供致しておりますので、大阪近隣で無くともいつでもどこからでも、ご相談及びご依頼は可能です。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015 平日(9時〜18時) 090-3949-5410 平日(18時〜23時)休日(9時〜23時)


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。平日・休日問わず(24時間受付)


契約解除専門行政書士 大下敦史 サイト名:クーリングオフ返金代行サポートオフィス
サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細
事務所代表:行政書士 大下 敦史
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間・無料メール相談受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分
営業時間:平日9時〜18時/ 土・日・祝は原則休み(時間外対応有り)
※平日夜間と休日は23時まで対応致しますので携帯にお電話下さい。



クーリングオフ返金代行サポートオフィス 事務所詳細 サービス・料金表 特定商取引法に基づく表記 サイトマップ ご相談
電話・メールでの無料相談実施中!日本全国どこからでもご依頼頂けます。夜間・休日対応可/クーリングオフ期間経過後でも契約金の返還請求及びその回収が可能な場合があります。まずはお電話かメールにてご相談下さい。クーリングオフ返金サポートオフィス/運営元:大阪府行政書士会所属 行政書士大下法務事務所

■守秘義務について
行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
免責事項 当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。 加えて、いかなる場合でも当サイトは利用者が当ホームページに掲載されている情報によって被った損害に対して一切の責任を負いません。


クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応
Copyrightc 2009 行政書士大下法務事務所 All rights reserved.