保険契約

クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応

クーリングオフ返金代行サポートオフィス、クーリングオフ期間内の単純な書面作成ではなく、契約解除のための法的根拠を 正確に捉えた上で、裁判等も視野に入れた書面を作成致します。クーリングオフ期間の経過した違法契約の解除なら当事務所にお任せ下さい。無料相談実施中・全国対応・ご相談072-813-2015
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大阪・近畿全域を中心に、全国各地の悪徳・悪質商法からクーリングオフ期間内・期間外問わず契約解除を致します。


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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
  • 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
  • テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
クーリングオフ代行料金(内容証明郵便・配達証明実費全込)⇒¥10,000〜
クーリングオフ返金代行サポートオフィスのD大ポイント 

業務特化  返金実績  アフターフォロー  24時間無料相談  土日祝・全国対応


保険契約

 保険には、生命保険と損害賠償保険とに分かれますが、双方共、保険業法309条を根拠に一定の条件の下、クーリングオフが可能です。また、投機性の強い保険契約に特定保険契約があります。詳しくは「特定保険契約とは?」を参照下さい。

クーリングオフ期間は契約書面交付日か申込日のどちらか遅い日より8日以内ですが、クーリングオフができない場合があります。詳しくは「クーリングオフ適用除外規定」を参照下さい。


  保険業法施行令改正の重要ポイント  

また、2007年6月13日に法改正された改正保険業法施行令においての重要ポイントは、
@申込者等が保険業者の営業所等で保険契約の申込みをした場合にはクーリングオフできませんでしたが、あらかじめ日を通知してその営業所等を訪問し、かつ、その訪問のための通知をし、又は訪問した際に自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該保険契約の申込みをした場合でない限り、クーリングオフが可能となりました。

A申込者等が自ら指定した場所で保険の申込みをすることを請求し、その場で申込みをした場合には、クーリングオフができませんでしたが、自ら指定した場所が「保険業者の営業所等や当該申込者等の自宅」の場合にはクーリングオフが可能となりました。

B保険契約の申込みが保険業者の預貯金の口座に対する払い込みの方法により行われた場合にはクーリングオフができませんでしたが、保険業者またはこれらの役人や使用人に依頼して行った場合に限りクーリングオフができるようになりました。



  保険業法

(保険契約の申込みの撤回等)
第三百九条 保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


クーリングオフ適用除外規定 
一  申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。

二  申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。

三  一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。

四  当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。

五  当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。

六  申込者等が保険会社等、外国保険会社等、特定保険募集人又は保険仲立人の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合  保険業法施行令を参照下さい。


  保険業法施行令  

(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
第四十五条  法第三百九条第一項第六号 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 申込者等(法第三百九条第一項 に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、保険会社等、外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。第五号及び次条において同じ。)、特定保険募集人(法第二百七十六条 に規定する特定保険募集人をいう。第四十七条の三第一項及び第四項において同じ。)又は保険仲立人(以下この条において「保険業者」と総称する。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「営業所等」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該保険契約の申込みをした場合

 申込者等が、自ら指定した場所(保険業者の営業所等及び当該申込者等の居宅を除く。)において保険契約の申込みをすることを請求した場合において、当該保険契約の申込みをしたとき。

 申込者等が、郵便その他の内閣府令で定める方法により保険契約の申込みをした場合

 申込者等が、保険契約に係る保険料又はこれに相当する金銭の払込みを保険業者の預金又は貯金の口座への振込みにより行った場合(当該保険契約の相手方である保険業者若しくは当該保険契約に係る保険募集を行った保険業者又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行った場合を除く。)

 申込者等が、保険会社等又は外国保険会社等の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。

 当該保険契約が、勤労者財産形成促進法第六条 に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。

 当該保険契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための保険契約であるとき。

 当該保険契約が、既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(保険金額その他の給付の内容又は保険期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の保険金額、保険期間その他の内容の変更に係るものであるとき。


2  前項第一号の場合において、保険会社等又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社等又は外国保険会社等は、当該書面を交付したものとみなす。

3  前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。

4  保険契約の申込みの撤回等は、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

5  保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。

6  保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。

7  特定保険募集人その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

8  保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社等又は外国保険会社等に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。

9  保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。

10  第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。



  特定保険契約とは? 

簡潔にいうと、顧客の支払う保険料の合計額が、金融商品市場の変動により、取得する保険金や返戻金を上回るリスクのある保険契約のこと。クーリングオフ等に関しては、通常の保険契約と同じです。

但し、特定保険契約においては、クーリングオフ期間経過後であっても契約成立から10日以上の一定の日までの間であれば特定早期解約制度により、契約者価額(払込み保険料から契約手数料を差し引きそれを特別勘定で運用することで増減した額)+(既払いの契約手数料)が返金されます。変額年金保険でいえば特別勘定の時価になるのですが、クーリングオフと異なり、払込金が全額戻ってくるわけではありません。しかしながら、クーリングオフができない場合には、特定早期解約制度により、払込金の返還を求めていく必要があります。

特定保険契約の種類
@特別勘定設置の保険契約(変額保険及び年金)
A解約返戻金変動型保険及び年金
B外貨建て保険及び年金
であり、金融商品取引法の規制も及びます。

  金融商品取引法による規制内容

@適合性の原則
A説明義務
B広告等の規制
C契約締結の書面交付義務
D契約締結の書面交付義務
E再勧誘の禁止等



投資顧問契約 ネガティブオプション(商品送りつけ商法)


当事務所のD大ポイント

業務特化
当事務所は、クーリングオフ及びクーリングオフ期間経過後の契約解除に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。

返金実績
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様の契約状況等を詳細にお聞きした上で、多くの契約解除による返金実績に基づき返金可能性及び費用対効果を考慮し、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。
 
アフターフォロー
クーリングオフ等の契約解除に関する内容証明送付後でも、ご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、消費者問題に詳しい弁護士を紹介させて頂きます。

24時間無料相談
当事務所へのご相談は、原則24時間無料にてお伺いしております。
営業時間内(9時〜18時)は即対応できるお電話(072−813−2015)に、夜間対応の(18時〜23時)は携帯電話(090−3949−5410)にお電話下さい。メール相談は24時間可能です。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は、必ずかけ直させて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。

NEWアダルトサイト等(架空請求、ワンクリック詐欺)に関する法的相談は有料相談1事案:3,000円(税込み、電話・メール24時間対応、後払い可)と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税込み)必要です。
※相談事案に関しては、上記料金にて解決に向け複数回のご質問・ご相談が可能です。

土日祝・全国対応
土日祝は通常営業時間外になっておりますが、クーリングオフなどの消費者問題は極めて迅速な対応が必要になってきますので、遠慮なくお電話下さい。また当事務所は全国対応にてサービスを提供致しておりますので、大阪近隣で無くともいつでもどこからでも、ご相談及びご依頼は可能です。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015 平日(9時〜18時) 090-3949-5410 平日(18時〜23時)休日(9時〜23時)


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。平日・休日問わず(24時間受付)


契約解除専門行政書士 大下敦史 サイト名:クーリングオフ返金代行サポートオフィス
サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細
事務所代表:行政書士 大下 敦史
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間・無料メール相談受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分
営業時間:平日9時〜18時/ 土・日・祝は原則休み(時間外対応有り)
※平日夜間と休日は23時まで対応致しますので携帯にお電話下さい。



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