預託取引

クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応

クーリングオフ返金代行サポートオフィス、クーリングオフ期間内の単純な書面作成ではなく、契約解除のための法的根拠を 正確に捉えた上で、裁判等も視野に入れた書面を作成致します。クーリングオフ期間の経過した違法契約の解除なら当事務所にお任せ下さい。無料相談実施中・全国対応・ご相談072-813-2015
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大阪・近畿全域を中心に、全国各地の悪徳・悪質商法からクーリングオフ期間内・期間外問わず契約解除を致します。


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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
  • 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
  • テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
クーリングオフ代行料金(内容証明郵便・配達証明実費全込)⇒¥10,000〜
 クーリングオフ返金代行サポートオフィスのD大ポイント

業務特化  返金実績  アフターフォロー  24時間無料相談  土日祝・全国対応


預託取引(現物まがい商法・ペーパー商法・オーナー商法・和牛商法など)

預託取引とは、預託等取引業者が3ヶ月以上の期間にわたり預託を受け、その預託によって得られた利益を供与する取引です。要するに消費者に対し特定商品等(貴金属や宝石など、ゴルフ会員権などの施設利用権)を販売し、その商品等を引渡すこと無く、代わりに預り証等を交付し、その商品を運用することで購入した際の金額以上の利益を得ることができるとして特定商品等を購入させるものです。

特定商品・施設利用権について
特定商品 1.貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀及び白金並びにこれらの合金をいう。)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
2.盆栽、鉢植えの草花その他の観費用植物(切花及び切枝を除く。)
3.哺乳類又は鳥類に属する動物であつて、人が飼育するもの
施設利用権 1.ゴルフ場を利用する権利
2.スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
3.語学を習得させるための施設を利用する権利
※預託等取引業者とは、預託等取引契約に基づき特定商品の預託を受けること、または施設利用権を管理すること(預託のための販売も含みます)を業として行うもの。

基本的に、この悪質預託等取引業者の実態としては、商品も存在していなければ、運用もなく、預託等取引業者が勧誘し説明するその内容の殆どは虚言です。殆どが刑法上の詐欺罪に該当します。

このため現物交付がない「現物まがい商法」、また預り証の交付のみである「ペーパー商法」、現物のオーナーになる「オーナー商法」と呼ばれます。これら預託取引は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律及び特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令の規制を受けます。



契約解除の流れ

  預託取引のクーリングオフ期間は法定契約書面交付日を含めて14日間です。

クーリングオフができる条件 
1.「特定商品・施設利用権」に該当すること
2.3ヶ月以上の期間にわたる預託取引契約であること 
3.預託者が営業のため、または営業として契約を締結していないこと


  14日間のクーリングオフ期間が経過した場合には、契約書面の不備の有無を確認する。預託等取引契約において、預託等取引業者は、契約締結前には契約に関する内容を記した概要書面を、また契約締結後にはほぼ内容を同じくした契約書面を交付する義務があります。それを無視して、概要書面ないし契約書面の交付が無かったり、それら書面について記載不備があれば、クーリングオフ権利行使の起算日が開始されていないので、契約締結日より14日間を経過してもクーリングオフを行うことができます。
※記載不備とは、法律等で決められた記載事項を概要書面及び契約書面において記載していないこと。


  またクーリングオフ期間経過後は、中途解約が可能です。中途解約において、預託者(預託等取引業者と預託等取引契約を締結した者)は契約締結時における商品等の価格10%を超える部分の損害賠償額を支払う必要はありません。

  上記の方法以外の契約解除事由を確認する。消費者契約法・民法における取消や無効の契約解除事由があれば、契約解除を行うことができます。


  特定商品等の預託等取引契約に関する法律
  特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令



クレジット契約/ローン契約 海外先物取引


当事務所のD大ポイント

業務特化
当事務所は、クーリングオフ及びクーリングオフ期間経過後の契約解除に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。

返金実績
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様の契約状況等を詳細にお聞きした上で、多くの契約解除による返金実績に基づき返金可能性及び費用対効果を考慮し、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。
 
アフターフォロー
クーリングオフ等の契約解除に関する内容証明送付後でも、ご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、消費者問題に詳しい弁護士を紹介させて頂きます。

24時間無料相談
当事務所へのご相談は、原則24時間無料にてお伺いしております。
営業時間内(9時〜18時)は即対応できるお電話(072−813−2015)に、夜間対応の(18時〜23時)は携帯電話(090−3949−5410)にお電話下さい。メール相談は24時間可能です。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は、必ずかけ直させて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。

NEWアダルトサイト等(架空請求、ワンクリック詐欺)に関する法的相談は有料相談1事案:3,000円(税込み、電話・メール24時間対応、後払い可)と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税込み)必要です。
※相談事案に関しては、上記料金にて解決に向け複数回のご質問・ご相談が可能です。

土日祝・全国対応
土日祝は通常営業時間外になっておりますが、クーリングオフなどの消費者問題は極めて迅速な対応が必要になってきますので、遠慮なくお電話下さい。また当事務所は全国対応にてサービスを提供致しておりますので、大阪近隣で無くともいつでもどこからでも、ご相談及びご依頼は可能です。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015 平日(9時〜18時) 090-3949-5410 平日(18時〜23時)休日(9時〜23時)


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。平日・休日問わず(24時間受付)


契約解除専門行政書士 大下敦史 サイト名:クーリングオフ返金代行サポートオフィス
サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細
事務所代表:行政書士 大下 敦史
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間・無料メール相談受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分
営業時間:平日9時〜18時/ 土・日・祝は原則休み(時間外対応有り)
※平日夜間と休日は23時まで対応致しますので携帯にお電話下さい。



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