クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応 |
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業務提供誘引販売取引とは、業務提供利益を収受しうることをもって、顧客を誘引し、特定負担を伴う商品の販売・斡旋または役務の提供・斡旋にかかる取引が、業務提供誘引販売取引の定義ですが、要するに、何かしらの商品等を購入すれば、その後、それを利用した何かしらの仕事を貰い、その仕事により収入が得られるので、まずはその何かしらの商品等を購入しませんか?と消費者を勧誘する商法であります。 具体的には、資格商法・内職(副業)商法・モニター商法などが該当します。 資格商法 資格商法は、主に電話で、資格取得のための講座や教材購入などの勧誘に始まり、それを購入し、勉強し、資格を取得した際には、その資格を生かして利益が得られる仕事を斡旋するものであるが、実際には、資格を取得することも難しく、また資格を取得したとしても、仕事の斡旋は殆ど無かったりするので、非常に悪質性が高い。 電話で勧誘され契約締結すれば、特定商取引上の電話勧誘販売にも業務提供誘引販売取引にも該当するし、訪問販売で勧誘、契約締結すれば、同じく訪問販売と業務提供誘引販売取引のどちらの規制も受けることになります。 内職(副業)商法 内職商法は、「ある商品等を利用した仕事を紹介、斡旋することで高収入が得られる」などと、勧誘してその仕事に使用するある商品等を購入させたり、消費者に対する役務の提供等(紹介する仕事に従事するためのスキルアップのためのセミナー研修等を受けさせることなど)に対する対価として金銭的負担を負わせたりします。 勧誘の際の説明通りの高収入が得られれば問題は無いのですが、実際には当初の説明とは全く異なり、仕事の紹介、斡旋が無かったり、仮にあっても殆ど収入が得られないような仕事量であり、高額な商品を購入した後の実情は、単に高額なクレジットの支払いや負担が残るだけのものとなります。これまでの例として、ワープロ商法・宛名書き内職などがあり、現在では多種多様な副業商法が存在します。 モニター商法 着物・布団・浄水器などの商品を購入し、モニター会員になれば、商品を使用した感想をアンケートを書くことで報酬が得られたり、購入した着物等を着用して展示会等に参加することで、毎月高額のモニター料を支払うなどの文句で勧誘するが、内職商法と同じく、当初説明していた内容と異なり、実際には収入が得らず、商品購入代金の負担が残るというものです。 特にこれらの商法は不景気で仕事がなかなか見つからない時に頻発し、また正社員等として仕事をする状況下に無い子育て中の主婦などがターゲットになり易かったりします。 クーリングオフとその効果について 業務提供誘引販売取引のクーリングオフ期間は、契約締結日より20日間で、本契約にの中身である、商品等の売買契約及び役務提供契約と、業務提供契約の双方に対し、クーリングオフの効果が及びます。 クーリングオフ効果である原状回復に関しては、クーリングオフの大原則である無条件解約(消費者側に損害賠償や違約金の支払義務は無い)がありますので、原則的には事業者より提供された業務による収入があった場合であっても、不当利得の返還の義務は負わないと考えられます。 しかしながら事業者より提供された役務が、誘引された業務とは独立して実質的に価値があると認められる場合にはその限度内において利益があったとみなされ、不当利得の返還義務が生じる場合があります。但し、本来実質的価値があるような役務を提供した場合には、事業者にとってそれ相応の費用等がかかることは必然であり、そのような価値ある役務の提供を行うということは、不当に利益を上げている事業者の実態に照らし合わせば、通常有り得ないことであります。このため実質的価値は認められないことが多く、不当利得の返還義務は生じえることが少ないの現状です。 |
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