クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応 |
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クーリングオフ期間を経過すると、クーリングオフの権利は原則行使できなくなります。 もう一度言います。原則行使できなくなります。 例えば特定商取引法では、8日から20日まで販売・契約形態によりクーリングオフ期間が異なりますが、実際には、契約してよかったものかどうなのかを熟慮する期間としては短すぎます。特に連鎖販売取引や、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引などは、契約した後、実際にビジネスやサービス等を、ある程度の時間を要して受けてみなければ中々その実態がつかめません。中途解約という制度もありますが、消費者側の負担もあり、クーリングオフのような強力な権利ではありません。 そもそもクーリングオフという制度は、契約解除の方法の中の一つであり、クーリングオフ以外にも契約解除が可能な場合があります。契約解除が可能な場合というのは、契約解除できる理由がある場合です。では一体理由とは何なのか?ということですが、それはズバリ違法行為です。違法行為があるところに契約解除できる法的根拠(理由・事由)が存在している場合が多いのです。 では、消費者は一体どのような場合に契約を解除したいと思うのか?ですが、一番多い理由は、業者が契約締結前に言っていた内容と契約後の実態とに違いがあったり、契約書の内容と違う商品やサービスが提供された場合などで、違法行為として、不実告知や事実の不告知、断定的判断の提供など、消費者契約法や特定商取引法において規制されているものです。違法行為があれば、それを根拠に契約解除をすることも可能です。ただ、通常、契約解除をすると事業者、消費者の双方に原状回腹する義務が生じるため、事業者は受領済みのお金を返金し、消費者は商品等を返品しなければなりません。 この時、場合により、契約を解除するまでの間に使用した商品やサービスは、受けた利得分として金銭に換えて、業者より返金された額と相殺するなどして精算する必要が出てきます。 ところが、クーリングオフによる契約解除では、消費者側が、商品を使用したり、役務(サービス)を受けた後でもその対価としての金銭は原則支払う必要はありません。また、クーリングオフしたことによる、業者側の損害賠償や違約金等は一切支払う必要はありませんし、返品、返金にかかった費用は一切支払う必要はありません。 このようにクーリングオフは非常に強い強制力を持っているのです。 ただ、うっかりして、クーリングオフ期間を見誤っていた場合や、日々忙しくしていて、クーリングオフ期間のことを忘れていた場合などクーリングオフ期間が過ぎて何ヶ月、何年か経過してたとしても、クーリングオフできる場合があります。仮に訪問販売では、契約する際に契約書を交わしますが、その契約書に法が求める記載事項が欠落していたり、そもそも契約書自体が交付されていなかったりする場合には、8日の期限を過ぎていたとしてもクーリングオフは可能です。 このため、画一的にクーリングオフ期間が過ぎたからといってクーリングオフ(契約解除)ができないと、諦める必要はありません。一度、以下に記載の契約解除事由を確認してみて下さい。クーリングオフ期間経過後でも、契約解除が可能なケースは多々あります。 また契約解除ができるか、できないか、悩む前に一度、当事務所へご連絡下さい。 契約内容、契約状況等を確認して、BESTな解決を図る手助けになる事と思います。 |
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@事業者が禁止行為である不実告知または、故意による事実の不告知による違法勧誘により、消費者が誤認して行った契約は取り消すことができます。 A特定商取引法が求める契約書面を不交付または、同法が求める記載事項の欠落した書面を交付された場合、クーリングオフ期間が経過していたとしても、クーリングオフが可能です。 |
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中途解約とは、クーリングオフ期間が経過してしまった際に、クーリングオフが出来ない状況下で、契約期間中に途中で契約を解約することを言います。 特定商取引法の中の連鎖販売取引(マルチ商法)と特定継続的役務提供の、エステティックサロン・語学教室(英会話教室等)・学習塾・家庭教師等・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6業種について中途解約権を認めています。(特定商取引法40条の2、49条) 連鎖販売取引は、一般消費者が主催会社と加盟店(ビジネスメンバー)契約をすることで、単なるユーザー(消費者)ではなく、ビジネスメンバーとして商品を購入、販売したり、新たなビジネスメンバーを勧誘し、組織を作ることで収益を発生させるビジネス形態の事を言いますが、この商法に加入した者は、書面交付日より20日間のクーリングオフ期間があります。通常ビジネスを始めて20日程度で、その実態を理解することは困難であるため、クーリングオフ期間が過ぎても途中で契約を解除できるようにしたのです。 詳細については中途解約を参照 また、特定継続的役務提供では、長期間にわたりサービス(役務)を受ける中で、消費者の都合により必然的にサービスを受けることが出来なくなったり、契約前の勧誘時の内容と実際にサービス内容が異なっていたりして、途中で辞めたい場合などに、契約書に記載の中途解約の条件に基づき、途中で契約を解除できます。 詳細については中途解約を参照 |
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消費者契約法は、消費者と事業者との契約につき消費者保護を目的に制定された法律で、次の2つの点を規定しています。 消費者と事業者間であれば、労働契約を除く全ての契約で適用されます。 (1)事業者の一定の行為により消費者が誤認し、または困惑した場合に、契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができる。(消費者契約法4条) 《誤認型の取消し》 @ 不実の告知 A 断定的判断の提供 B 不利益事実の故意の不告知 《困惑型の取消し》C 住居からの不退去 D 勧誘場所からの退去妨害 (2)消費者の利益を不当に害することとなる契約条項の全部または一部を無効とする。(消費者契約法8・9・10条) 無効となる条項一覧 @ 事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部免責条項 A 事業者の故意または重過失による債務不履行の場合の一部免責条項 B 事業者の不法行為による損害賠償責任の全部免責条項 C 事業者の故意または重過失による不法行為の場合の一部免責条項 D
目的物の隠れた瑕疵による損害賠償責任の全部免責条項 E 契約解除による損害賠償額・違約金の条項で、事業者の平均的損害を超える部分 F 消費者の履行遅滞による損害金の条項で、年14.6%を超える部分 G 消費者の利益を一方的に害する条項詳細については消費者契約法を参照 |
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婚姻経験のない20歳未満の未成年者が契約する場合、親権者または後見人の同意が必要です。同意のない契約は、取り消すことができます。(民法4・5・6条)
ただし、次の場合は取り消すことができません。 @ 未成年者が、単に権利を得たり義務を免れる行為 A 未成年者が、処分を許された財産を処分する行為 B 営業を許された未成年者がするその営業 C
未成年者が、自分を成年である、あるいは親の同意を得ていると嘘をついた場合 |
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勘違いして契約してしまった場合、真意の意思表示の合致がないので契約は無効となります。ただし、契約の相手方を保護する必要性があることから、数量や品質といった契約の重要な部分(要素)に錯誤がある場合で、かつ、本人に重大な過失がない場合にのみ無効を主張できます。(民法95条) | ||||||||||
騙されて結んだ契約は、取り消すことができます。(民法96条) | ||||||||||
強迫されて結んだ契約は、取り消すことができます。(民法96条) | ||||||||||
違反の程度、態様により特定商取引法及び消費者契約法等で契約取消が認められない場合でも、違法勧誘や不当勧誘があった場合に、事業者が消費者に対し、権利を行使して履行を請求する際に、その請求は信義則(信義誠実の原則)に反して認められない場合があります。 つまり、信義則(民法1条2項)を根拠に、事業者側の権利行使を排除したり制限させることができます。 |
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公の秩序または善良の風俗に反する契約は無効となります。(民法90条) 例えば、愛人契約、売春契約、賭博、ねずみ講、暴利行為などは公序良俗違反で無効です。 |
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業者が契約どおりに履行しない場合や商品に隠れた欠陥があった場合などには、民法上、契約を解除することができます。 |
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