クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応
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- 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。
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- テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
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先物取引とは、将来の一定の期日に商品を受渡しすることを約束して、その価格を現時点(売買の時点)で決める取引です。そして商品受け渡し等の決済期日が来る前に、反対の売買(買い付けしたものを売り付けたり「転売」、売り付けしたものを買い付けたり「買戻し」することで、売り買いの契約を相殺して、その差額を差金決済して利益を上げることができます。また、約束の期日に実物の商品(現物)の受渡しをすることも可能です。先物取引には「国内商品先物取引」と「海外商品先物取引」とがあります。
海外先物取引とは、海外(米国、英国、シンガポール等)にある取引所(海外商品市場)において上場されている商品等(大豆・小麦・とうもろこし・原油など)の先物取引です。
先物取引は先物業者に委託して取引に参加しますが、取引をするためには先物業者に対し証拠金を預託する必要があります。このように証拠金取引であるため、証拠金の額が、実際の商品の総取引金額の3〜10%であったとしても、商品によっては総取引額が証拠金の数十倍程度となるものもあります。このため、相場が予測に反して推移した場合には損失が発生する可能性があり、
価格変動の幅が小さくても総取引金額では大きな額の変動となるため、相場の変動の幅によっては損失が預託した証拠金を上回る危険性があります。
1.海外商品取引業者は 、海外商品市場における先物取引の受託等を勧誘するときに、契約の概要を記載した書面を顧客に交付しなければなりません。 |
2.海外商品取引業者は、海外先物契約を締結したときは、その内容を明らかにする書面を顧客に交付しなければなりません。 |
3.海外商品取引業者は、顧客から売買注文を受けたときは、その内容を明らかにする書面を交付するとともに、顧客の売買注文に係る先物取引が成立したときは、顧客に売買報告書を交付しなければなりません。 |
4.海外商品取引業者は、保証金を受領したときは、その旨を記載した書面を交付しなければなりません。 |
5.海外商品取引業者は、顧客が当該事業者の事務所まで出向いて売買注文する場合を除き、海外先物契約を締結した日の翌日から14日間が経過するまでは顧客の注文を受けてはなりません。(顧客の売買指示についての制限) |
6.海外商品市場における相場の変動等について虚偽の事実を述べたり、絶対にもうかるなどと言って取引に誘い込むこと、顧客に迷惑な勧誘
等は禁止されています。(違法あるいは不当な勧誘、受託行為の禁止) |
7.顧客が価格を特定しないで売付けまたは買付けの注文をした場合、顧客に有利な一定の価格で先物取引が成立したと推定することになっています。(先物取引の成立価格の推定) |
8.主務大臣(経済産業大臣及び農林水産大臣等)は、海外商品取引業者に対し報告徴収及び立入検査ができ、また、海外商品取引業者が本法に違反した場合には、業務停止命令をかけることができます。
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国 |
地域 |
商品 |
一 |
オーストラリア |
シドニー |
羊毛 |
二 |
中華人民共和国 |
香港 |
大豆 |
三 |
中華人民共和国 |
香港 |
砂糖 |
四 |
中華人民共和国 |
香港 |
金 |
五 |
マレーシア |
クアラルンプール |
天然ゴム |
六 |
フランス |
パリ |
コーヒー豆 |
七 |
フランス |
パリ |
砂糖 |
八 |
英国 |
ロンドン |
小麦 |
九 |
英国 |
ロンドン |
ばれいしょ |
一〇 |
英国 |
ロンドン |
コーヒー豆 |
一一 |
英国 |
ロンドン |
カカオ豆 |
一二 |
英国 |
ロンドン |
砂糖 |
一三 |
英国 |
ロンドン |
原油 |
一四 |
英国 |
ロンドン |
石油製品 |
一五 |
英国 |
ロンドン |
銅 |
一六 |
英国 |
ロンドン |
アルミニウム |
一七 |
ブラジル |
サンパウロ |
コーヒー豆 |
一八 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
コーヒー豆 |
一九 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
カカオ豆 |
二〇 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
砂糖 |
二一 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
綿花 |
二二 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
原油 |
二三 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
石油製品 |
二四 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
金 |
二五 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
銀 |
二六 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
白金 |
二七 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
パラジウム |
二八 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
銅 |
二九 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
小麦 |
三〇 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
とうもろこし |
三一 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
大豆 |
三二 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
牛 |
三三 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
豚 |
三四 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
大豆油かす |
三五 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
大豆油 |
三六 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
銀 |
三七 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
白金 |
三八 |
カナダ |
ウィニペッグ |
なたね |
三九 |
カナダ |
ウィニペッグ |
あまに |
1 |
「海外商品市場」 |
外国に所在し、かつ商品の先物取引が行われる市場であって、政令で指定するもの。 |
2 |
「海外商品市場における先物取引の受託等」 |
海外商品市場において先物取引を行うことの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。 |
3 |
「海外商品取引業者」 |
海外商品市場における先物取引の受託等を業として行う者。 |
海外先物取引におけるクーリングオフ制度はありませんが、実質的にその内容に準じた契約解除の制度があります。そもそも先物取引の先物業者に対する委託契約は、差金決済していつでも解除できます。但し、取引の注文後は、預託した証拠金が全額返って来ることはまずありません。
しかしながら、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律8条1項」において「海外商品取引業者は、海外先物取引契約を締結した日から14日を経過した日以降でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない。ただし、海外商品取引業者の事業所においてした顧客の売買指示については、この限りでない。」と規定しており、契約締結日の翌日より14日以内であれば、預託証拠金が全額返ってきます。14日間は注文するかどうかの熟慮期間の意味合いがあります。
海外商品取引業者の事業所において売買指示をした場合においては、14日間の熟慮期間は無くなるので注意が必要です。
仮にこの14日以内に勝手に先物業者が、売り買いの注文をした場合には、先物業者が勝手に行ったこととして、預託者の預託証拠金は全額返金しなければなりません。海外先物取引規制法8条2項において「前項の規定に違反して受けた顧客の売買指示に基づいて海外商品取引業者がした売付け若しくは買付け又はその注文は、当該海外商品取引業者の計算によってしたものとみなす。」と規定されております。
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契約解除(解約)の方法としては、口頭または書面にて通知すれば足りますが、後々のトラブルも考慮すると日付が確定できる内容証明郵便により、通知する方が良いでしょう。 |
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当事務所は、クーリングオフ及びクーリングオフ期間経過後の契約解除に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。 |
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様の契約状況等を詳細にお聞きした上で、多くの契約解除による返金実績に基づき返金可能性及び費用対効果を考慮し、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。 |
クーリングオフ等の契約解除に関する内容証明送付後でも、ご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、消費者問題に詳しい弁護士を紹介させて頂きます。 |
当事務所へのご相談は、原則24時間無料にてお伺いしております。
営業時間内(9時〜18時)は即対応できるお電話(072−813−2015)に、夜間対応の(18時〜23時)は携帯電話(090−3949−5410)にお電話下さい。メール相談は24時間可能です。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は、必ずかけ直させて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。
アダルトサイト等(架空請求、ワンクリック詐欺)に関する法的相談は有料相談1事案:3,000円(税込み、電話・メール24時間対応、後払い可)と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税込み)必要です。
※相談事案に関しては、上記料金にて解決に向け複数回のご質問・ご相談が可能です。 |
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土日祝は通常営業時間外になっておりますが、クーリングオフなどの消費者問題は極めて迅速な対応が必要になってきますので、遠慮なくお電話下さい。また当事務所は全国対応にてサービスを提供致しておりますので、大阪近隣で無くともいつでもどこからでも、ご相談及びご依頼は可能です。 |
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サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細)
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