ネガティブオプション(商品送りつけ商法)

クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応

クーリングオフ返金代行サポートオフィス、クーリングオフ期間内の単純な書面作成ではなく、契約解除のための法的根拠を 正確に捉えた上で、裁判等も視野に入れた書面を作成致します。クーリングオフ期間の経過した違法契約の解除なら当事務所にお任せ下さい。無料相談実施中・全国対応・ご相談072-813-2015
ご相談・お問い合わせサービス・ご利用料金事務所詳細(クーリングオフ代行特化オフィス#113)トップページ(クーリングオフ代行特化オフィス#113)

大阪・近畿全域を中心に、全国各地の悪徳・悪質商法からクーリングオフ期間内・期間外問わず契約解除を致します。


ご相談・お問い合わせ

主要契約形態一覧         クーリングオフ返金サポートオフィス
行政書士大下法務事務所 姉妹サイト
マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
  • 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
  • テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
クーリングオフ代行料金(内容証明郵便・配達証明実費全込)⇒¥10,000〜
クーリングオフ返金代行サポートオフィスのD大ポイント

業務特化  返金実績  アフターフォロー  24時間無料相談  土日祝・全国対応


ネガティブオプション(商品送りつけ商法)


ネガティブオプションとは?

事業者が、商品購入の申込みを受けていない消費者に対して、売買契約の申込みをし、かつ商品を送付する商法です。注文していないにも関わらず商品を勝手に、また一方的に消費者宅に送り、強引に売買契約を締結させ、その代金を請求します。いわゆる押し付け販売です。

具体的な手口として、
@商品が突然自宅に送られ、「購入しない方は、○日までにご返送下さい、返送無き場合には購入したものと扱います。」などと、煽り売買代金を振込ませようとするもの。

Aアンケート目的と思わせる文書に、商品購入の申込みに該当する箇所があり、誤って消費者がその申込み部分にチェックをすると、売買契約が締結したとして、商品を後日送り付けるもの。

BDM(ダイレクトメール)にて、事前に商品の購入意思を確認させ、購入意思が無い場合には○日以内に、その旨を事業者へ送付するように押し付け、その送付が無い場合には、商品を購入する意思があるものとみなし、商品を送付するもの。



ネガティブオプションの対処法

商品を送り付けられたからといって、当然ながらその事実により契約が締結されたわけではありません。(契約不成立)このため、商品代金を支払う義務もありませんし、商品を事業者へ送り返す必要もありません。要するに放って置いて構いません。

但し、商品の所有権は事業者にありますので、その保管、管理に関しては、民法659条(無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。)を根拠としたレベルでの保管をする方が良いでしょう。また、送りつけられた先が会社や個人事業主のように、法律上の商人に該当する場合には、商法593条(商事寄託)における善管注意義務レベルの保管をしている方が無難でしょう。

反対にやってはいけないこととして、送付された商品は絶対に使用または消費しないことです。仮に消費等をした場合には、商品の購入を承諾したものとみなされます。このため契約が成立し、商品代金の支払義務が生じてきます。

参考  (隔地者間の契約の成立時期)
民法526条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

ではいつまで保管する必要があるのか?についてですが、特定商取引法59条を根拠として以下ルールがあります。

商品を受領した日から起算して14日を経過するまでに、
または、事業者に対して商品を引取り請求した場合は、請求日から起算して7日を経過するまでに、
消費者が商品の購入を承諾せず、事業者が商品を引き取らないときは、事業者はその返還請求権を失うことになります。但し、商品の送付を受けた側が、事業者であり、かつその事業のために使用する商品が送付された場合には特商法の適用はありませんので注意が必要です。事業者の場合は契約不成立や錯誤無効を主張していく必要があるでしょう。

特商法上の保管期間が経過すれば、当該商品をどのように処分しても問題ありません。また同時に送り主である事業者は、商品の返還請求権・代金請求権・損害賠償請求権等の消費者に不利益となりうる権利を喪失します。



保険契約 店舗販売


当事務所のD大ポイント

業務特化
当事務所は、クーリングオフ及びクーリングオフ期間経過後の契約解除に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。

返金実績
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様の契約状況等を詳細にお聞きした上で、多くの契約解除による返金実績に基づき返金可能性及び費用対効果を考慮し、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。
 
アフターフォロー
クーリングオフ等の契約解除に関する内容証明送付後でも、ご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、消費者問題に詳しい弁護士を紹介させて頂きます。

24時間無料相談
当事務所へのご相談は、原則24時間無料にてお伺いしております。
営業時間内(9時〜18時)は即対応できるお電話(072−813−2015)に、夜間対応の(18時〜23時)は携帯電話(090−3949−5410)にお電話下さい。メール相談は24時間可能です。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は、必ずかけ直させて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。

NEWアダルトサイト等(架空請求、ワンクリック詐欺)に関する法的相談は有料相談1事案:3,000円(税込み、電話・メール24時間対応、後払い可)と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税込み)必要です。
※相談事案に関しては、上記料金にて解決に向け複数回のご質問・ご相談が可能です。

土日祝・全国対応
土日祝は通常営業時間外になっておりますが、クーリングオフなどの消費者問題は極めて迅速な対応が必要になってきますので、遠慮なくお電話下さい。また当事務所は全国対応にてサービスを提供致しておりますので、大阪近隣で無くともいつでもどこからでも、ご相談及びご依頼は可能です。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015 平日(9時〜18時) 090-3949-5410 平日(18時〜23時)休日(9時〜23時)


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。平日・休日問わず(24時間受付)


契約解除専門行政書士 大下敦史 サイト名:クーリングオフ返金代行サポートオフィス
サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細
事務所代表:行政書士 大下 敦史
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間・無料メール相談受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分
営業時間:平日9時〜18時/ 土・日・祝は原則休み(時間外対応有り)
※平日夜間と休日は23時まで対応致しますので携帯にお電話下さい。



クーリングオフ返金代行サポートオフィス 事務所詳細 サービス・料金表 特定商取引法に基づく表記 サイトマップ ご相談
電話・メールでの無料相談実施中!日本全国どこからでもご依頼頂けます。夜間・休日対応可/クーリングオフ期間経過後でも契約金の返還請求及びその回収が可能な場合があります。まずはお電話かメールにてご相談下さい。クーリングオフ返金サポートオフィス/運営元:大阪府行政書士会所属 行政書士大下法務事務所

■守秘義務について
行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
免責事項 当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。 加えて、いかなる場合でも当サイトは利用者が当ホームページに掲載されている情報によって被った損害に対して一切の責任を負いません。


クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応
Copyrightc 2009 行政書士大下法務事務所 All rights reserved.