訪問販売

クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応

クーリングオフ返金代行サポートオフィス、クーリングオフ期間内の単純な書面作成ではなく、契約解除のための法的根拠を 正確に捉えた上で、裁判等も視野に入れた書面を作成致します。クーリングオフ期間の経過した違法契約の解除なら当事務所にお任せ下さい。無料相談実施中・全国対応・ご相談072-813-2015
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大阪・近畿全域を中心に、全国各地の悪徳・悪質商法からクーリングオフ期間内・期間外問わず契約解除を致します。


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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
  • 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
  • テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
クーリングオフ代行料金(内容証明郵便・配達証明実費全込)⇒¥10,000〜
クーリングオフ返金代行サポートオフィスのD大ポイント 

業務特化  返金実績  アフターフォロー  24時間無料相談  土日祝・全国対応


訪問販売(キャッチセールス・デート商法・アポイントメントセールス・展示会販売など)

訪問販売には、消費者の自宅を訪問するものから事業者の事務所等に連れて来られ契約を締結させるものまで様々な形態があります。一般的な店舗販売とは異なりクーリングオフ制度が設けられており、消費者に対し、特定商取引法における保護があります。
※訪問販売のクーリングオフ期間は、契約締結後に交付される法定書面受領した日を含め8日間です。また、不実告知や書面不備等の違法契約があった場合には、クーリングオフ期間経過後であっても契約の取消やクーリングオフが可能です。

 2009年12月1日以降、改正特定商取引法が施行されたため訪問販売に関する改正点を以下に挙げます。

1.指定商品・指定役務の撤廃
指定商品と指定役務が無くなり、原則全ての商品と役務に対し適用される。指定権利については、改正前と同様で変更はありません。

2.訪問販売における再勧誘の禁止
@事業者は勧誘開始の段階で、消費者に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認する努力義務があります。

A事業者は「契約を締結しない旨の意思」を表示している消費者に対しては勧誘の継続や再度の来訪による勧誘をしてはなりません。

3.訪問販売における過料販売規制
@訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できます(ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外)。

A契約の解除は、クーリングオフの規定と同様に原状回復義務が生じます。



訪問販売の様々な形態

  キャッチセールス
キャッチセールス(同行型販売)は、営業所等以外の場所において呼び止めて(歩きながら)営業所等に同行させて商品(サービス)を販売する方法です。

路上や、街頭、駅前などで、「アンケートに答えて下さい」「無料でお肌チェックします」「絵の展示会を近くでやっております」などと称して呼び止めて、営業所や喫茶店、展示会場などに連れて行き、高額な商品(毛皮・絵画・宝石・化粧品など)やサービスを売りつけます。

  アポイントメントセールス 
アポイントメントセールスは2種類あり1つは「目的隠匿型呼出販売」で、商品販売の勧誘をする目的を告げずに営業所等への来訪を要請し、商品を販売する方法です。来訪を要請する手段は、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・住居訪問・「ビラ、パンフレット」・拡声器の9種類です。

「抽選で当たりました。プレゼントを渡したいので取りに来て」「着物展示会のアルバイト募集」などと称して勧誘し、勧誘時と異なる高額な商品を売りつけます。

販売目的を隠匿して、営業所等へ連れ込む手口は非常に不意打ち性が強く、冷静な判断ができないまま契約を結んでしまうことが多く、悪質性が非常に高い商法です。

2つ目は、「有利条件型呼出販売」で、他の方に比べて著しく有利な条件で、購入できる旨を告げて営業所等への来訪を要請し、商品を販売する方法です。来訪を要請する手段は、、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・住居訪問の7種類です。※販売目的は隠匿していようが、伝えていようがどちらでも良い。

「あなたは、特別に選ばれたので、この商品を非常に安く買える」などと称して勧誘し、消費者の冷静な判断を失わせやすい。

  展示会販売(商法)
展示会販売(商法)とは、勧誘実態等において、特商法上の訪問販売に該当し得るものでありますが、法の隙間をついて訪問販売の規制を受けないよう事業者側も巧妙に細工し、消費者に過量販売に至る甚大な被害を被らせるものであります。

具体的には、消費者に対し、商品の販売目的を隠したり、特に有利な条件で商品購入できる旨を告げた上で観光旅行や食事会などに招待して、その旅行先や食事会場に設けられた展示会場において、毛皮・呉服・着物・宝石等の商品を、販売員が取り囲むなどして半ば強引に売り付けるものです。このような行為は、特定商取引法や消費者契約法に違反しており、クーリングオフ等の契約解除が可能となります。

クーリングオフなどの契約解除ができるかどうかの判断は、展示会が店舗に類するものかどうかの判断により左右されますので、その展示会が、@最低2〜3日以上の期間にわたってA商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとでB展示場等販売のための固定施設を備えている場所で販売を行っていれば、店舗に類するものとして、クーリングオフの適用外になります。

@〜Bの要件に当てはまらない場合や、仮に当てはまっていたとしても、勧誘実態がアポイントメントセールスやキャッチセールスに該当し得る場合については、当然ながらクーリングオフの適用があります。また不実告知や事実の不告知、退去妨害等の違法勧誘等があった場合には、クーリングオフ期間が経過したとしても契約を解除することができます。

  催眠商法(SF商法)
SF商法または催眠商法とも言いますが、街頭や、駅前で無料で安価な日用品などを配って特設会場等に誘導し、会場で、様々な商品を次から次へと出していき消費者の感情を高揚させ、最終的には高額な羽毛布団や絵画などを販売します。密閉された会場は一種の催眠効果があり、冷静な判断を鈍らせるため、そこで契約した際には不自然と思わないが、会場を出ると、何故こんな高額な商品を購入したのかわからなくなります。

  デート商法
異性の感情にかこつけて、アポイントメントセールスを行う場合がデート商法と呼ばれるものです。好意のある異性に対しては互いに冷静な判断ができなかったりするもので、特に多いのが目的隠匿型呼出販売です。好意のある異性から、目的を隠されてどこかへ連れていかれた場合、反対に何らかの期待をするものですが、この商法はそんな期待を大きく裏切ります。

デートやお茶と称して具体的に連れて行かれる場所は、最近では絵画の展示会場であったり、エステサロン等が多いでしょう。そこでは高額な絵画が販売されたり、エステの契約の結ばされたりします。また、アクセサリー(宝石)や着物などの勧誘販売も以前よりあるデート商法の典型です。

そもそも勧誘している異性が、自らの好み(タイプ)であるならば、通常、気持ちも舞い上がってしまい冷静な判断が下せなくなります。知り合って間もない人間関係での勧誘行為が多く、デートで数千円のプレゼント等であれば一般的であるでしょうが、数十万〜数百万のクレジット契約を締結する買い物は普通ではありません。相手(勧誘者)が自身のタイプであっても、相手の真意がどこにあるのかは、冷静に相手を観察し、購入させるための勧誘行為であると判断されるならば、きっぱりお断りをしてお付き合いを辞めた方が無難でしょう。

  点検商法
周りや配水管の点検・清掃などと本来の目的を隠匿して訪問し、その際「床下が濡れている。水漏れを調べる。」と言って床下に潜り、床下の写真を撮って見せて、「柱も腐ってぼろぼろ、カビだらけ。」などと言って、恐怖感を煽り、床下消毒や床下換気扇・耐震・補強工事などの契約をさせるものです。

また、屋根や外壁の点検と称して点検後不安感を煽ったり、この地区の工事の見本と称して割安感を出して、屋根の修繕・葺き替え・外壁塗装などの高額なリフォーム工事を契約させます。

「水道の検査に来ました」とか、「無料点検実施中です」などと言って来訪し、実は何の問題もないのに必ず相手を不安にさせるようなことを言い、浄水器・消火器・床下換気扇・リフォーム・シロアリ駆除などの契約をさせられます。

中には、わざわざ持ってきたシロアリをばら撒いてシロアリがいるなどと、うそぶく業者もいます。

本来であれば、非常に良心的なサービス業なんですが、不当な営利を追求するあまり高額な請求したり、嘘の点検結果を言う悪徳業者が後を絶ちません。



特定商取引法 電話勧誘販売


当事務所のD大ポイント

業務特化
当事務所は、クーリングオフ及びクーリングオフ期間経過後の契約解除に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。

返金実績
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様の契約状況等を詳細にお聞きした上で、多くの契約解除による返金実績に基づき返金可能性及び費用対効果を考慮し、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。
 
アフターフォロー
クーリングオフ等の契約解除に関する内容証明送付後でも、ご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、消費者問題に詳しい弁護士を紹介させて頂きます。

24時間無料相談
当事務所へのご相談は、原則24時間無料にてお伺いしております。
営業時間内(9時〜18時)は即対応できるお電話(072−813−2015)に、夜間対応の(18時〜23時)は携帯電話(090−3949−5410)にお電話下さい。メール相談は24時間可能です。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は、必ずかけ直させて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。

NEWアダルトサイト等(架空請求、ワンクリック詐欺)に関する法的相談は有料相談1事案:3,000円(税込み、電話・メール24時間対応、後払い可)と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税込み)必要です。
※相談事案に関しては、上記料金にて解決に向け複数回のご質問・ご相談が可能です。

土日祝・全国対応
土日祝は通常営業時間外になっておりますが、クーリングオフなどの消費者問題は極めて迅速な対応が必要になってきますので、遠慮なくお電話下さい。また当事務所は全国対応にてサービスを提供致しておりますので、大阪近隣で無くともいつでもどこからでも、ご相談及びご依頼は可能です。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015 平日(9時〜18時) 090-3949-5410 平日(18時〜23時)休日(9時〜23時)


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。平日・休日問わず(24時間受付)


契約解除専門行政書士 大下敦史 サイト名:クーリングオフ返金代行サポートオフィス
サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細
事務所代表:行政書士 大下 敦史
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E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間・無料メール相談受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分
営業時間:平日9時〜18時/ 土・日・祝は原則休み(時間外対応有り)
※平日夜間と休日は23時まで対応致しますので携帯にお電話下さい。



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