クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応
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- 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。
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- テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
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通信販売には、2009年12月1日の法改正前においても法改正後においても、クーリングオフの規定はありません。但し法改正前から、返品が可能かどうかの返品特約を広告に表示することは法律で義務付けられていました。ところが仮にこの返品特約の表示がされてなくとも、それにより民事的に事業者に不利益になることは原則ありませんでした。このため返品に関する広告表示がされていないケースも多々ありました。
ところが、法改正後は通信販売における広告で返品特約(商品または指定権利の返品の可否や条件等)に関する事項を表示していなかった場合には、商品到着後(到着日も含めて)8日間は返品が可能となり、購入者は受け取っている商品は返品し、事業者は受領した金銭は返還しなければなりません。
※役務提供契約についての返品特約の記載は義務付けられておりません。
但し、通常のクーリングオフのルールと異なっているので、異なっている点(返品特約のポイント)を以下に挙げます。
クーリングオフとの相違点(返品特約のポイント) |
返品に関する送料等の返品費用が購入者負担であること。 |
原状回復に要する費用(使用利益や損害等)については、購入者負担であること。 |
契約解除(返品)の意思表示は、書面でなく口頭でも問題はない。(※実務上は書面で行う) |
3,000円未満の現金取引であっても適用される。 |
返品特約の権利行使起算点は、契約締結時からではなく購入者等への商品到着時。 |
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契約解除通知の有効期間である8日間は、発信主義ではなく到達主義をとっているため、商品到着後8日以内に、事業者へ契約解除の意思表示が届かなければならない。 |
クーリングオフほど消費者にとって強力な制度ではありませんが、返品に関するトラブルは軽減するものと思われます。また返品特約の広告表示に関するルールとして、
@返品の可否
A返品の条件
B返品に係わる送料負担の有無
を表示する必要があります。
また、表示方法については、
「顧客にとって見えやすい箇所に明瞭に判読できるように表示する方法、その他顧客にとって容易に認識することができるように表示すること」が必要です。
インターネットにおける取引の場合には、広告画面における表示以外に、顧客が売買契約の申込みの操作を行う申込画面(最終申込意思決定画面)においても同様の表示が必要です。
これら返品特約の規定を守らず、広告表示した場合には、商品到着後(到着日も含めて)8日間は返品が可能となり、購入者は受け取っている商品は返品し、事業者は受領した金銭は返還しなければなりません。 |
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当事務所は、クーリングオフ及びクーリングオフ期間経過後の契約解除に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。 |
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様の契約状況等を詳細にお聞きした上で、多くの契約解除による返金実績に基づき返金可能性及び費用対効果を考慮し、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。 |
クーリングオフ等の契約解除に関する内容証明送付後でも、ご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、消費者問題に詳しい弁護士を紹介させて頂きます。 |
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