未成年者の契約

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未成年者の契約

 未成年者の契約取消とは?

20歳未満の未成年者は、制限能力者とされ、その利益を保護するために、法定代理人(通常は親)の同意を得ずに締結した契約は、未成年者自身または法定代理人が取り消すことができます(民法5条)。しかし、以下のように例外的に法定代理人の同意を得なくてもよい場合があります。


 法定代理人の同意を得なくても行える行為

   未成年者が結婚している場合(民法753条)。
   法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で使う場合(民法5条)。下宿代、学費等
   目的を定めないで処分を許した財産で、支払いができる場合(民法5条)。小遣い等
   許可された営業に関する行為(民法6条)。
   未成年者が単に権利を得たり、義務を免れる場合(民法5条)。お年玉をもらう等 

特殊なケース

例えば、20万円のクレジット契約を締結して月々5,000円の支払いをする場合において5,000円が、仮に小遣いの範囲内であったとしても総額の代金は、20万円と高額ですし、分割の支払いを怠ると残額の支払いを一度に行う義務が生じます。この場合には、例外事項には該当せず、未成年者取消ができます。




 未成年者の契約取消の効果

契約が取り消されると契約時に遡り無効であったことになり(民法121条)、お互いに原状回復義務を負います。販売業者は受け取った代金を返還し、購入者は商品を返還し、使用した場合には利益相当額(使用利益)を返還しなければなりません(民法703条)。ところが、未成年者取消の場合には、その返還義務の範囲が現存利益のみでよいとされています(民法121条但書)。つまり、商品を消費した場合には、有形的に残っている部分のみの返還となります。ただし生活必需品のための消費であった場合には、当然支出する費用だったので、その部分については返還しなければなりません。




 未成年者の詐術

未成年者が成人であると信じさせた場合や法定代理人の同意をもらっているなどと詐術を用いたときは、取り消すことができません(民法21条)。




 未成年者契約の追認

20歳になってから商品を受け取ったり、代金の一部を支払った場合は、追認したとみなされ、未成年契約でも取り消すことができません(民法125条)。



 未成年者契約の時効・催告権

取消権は、追認をすることができるようになった時から5年、または行為時から20年を経過した時に、消滅します(民法126条)。また、業者からの催告権制度があり、1ヶ月以上の期間を定めてその行為を取消すかどうか返事せよと未成年者や法定代理人に対し、申し入れることができます(民法20条)。未成年者が成年に達した時は申し入れは、本人にしなければなりません。申し入れを受けた者が、回答をしないときは、追認したものとみなされます。



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※相談事案に関しては、上記料金にて解決に向け複数回のご質問・ご相談が可能です。

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