1.個別クレジット業者の登録制 |
個別クレジット業者(個別信用購入あっせん業者)に対しても登録制を導入して、登録を受けた法人でなければ営業できないようにします。また、登録は3年ごとに更新する必要があります。、施行時に既に個別信用購入あっせんを行っている事業者及び既に登録を受けている包括信用購入あっせん業者については、施行後6ヵ月以内(平成22年5月末まで)に登録手続きの申し出をする必要があります。
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2.個別クレジット業者による加盟店の勧誘行為の調査 |
個別クレジット業者に、訪問販売等(通信販売を除く特定商取引)を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘(重要事項の不実告知・断定的判断の提供・重要事項、不利益事実の故意の不告知、威迫、困惑)があれば消費者への与信を禁止します。またこれら調査の記録は作成、保存(作成後5年間)しなければならない。
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3.個別クレジット業者による書面交付義務 |
通信販売を除く全ての特定商取引において契約の申込時と締結時に法定書面を交付する義務があります。
販売業者の交付書面と記載事項はほぼ同じですが、加えて、販売契約の勧誘等についての調査の内容とその結果を記載した書面を交付する必要があります。
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4.与信契約のクーリングオフ |
与信契約をクーリング・オフすれば販売契約も同時にクーリング・オフされます。購入者は、個別信用購入あっせん業者に対してのみクーリング・オフを通知し、個別信用購入あっせん業者は販売業者にその旨を通知しなければなりません。クーリング・オフ期間の起算点は与信契約の書面受領日となります。
クーリングオフの効果として、販売業者は、クーリングオフがあった時点で既に立替金を受領している場合は、これを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、クーリングオフがあった時点で既払金があるときは、これを購入者等へ返還しなければなりません。
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5.販売会社の過量販売による与信契約の解除 |
訪問販売業者(訪問販売業者に限定)が過量販売を行った場合、契約締結後1年間は個別クレジット契約も解除し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にします。契約解除の効果として、販売業者は、立替金を受領している場合は、これを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、既払金があるときは、これを購入者等へ返還しなければなりません。
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6.販売会社の虚偽説明(重要事項の不実告知及び重要事項、不利益事実の故意の不告知)による与信契約の解除 |
訪問販売業者等(通信販売業者を除く特定商取引業者)が虚偽の説明(重要事項の不実告知及び重要事項、不利益事実の故意の不告知)をした場合に、販売契約に加えて、与信契約を取り消すことができ、個別信用購入あっせん業者から既払金の返還を受けることができます。契約解除の効果として、販売業者は、立替金を受領している場合は、これを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、既払金があるときは、これを購入者等へ返還しなければなりません。
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7.クレジット業者の消費者に対する支払能力調査義務 |
クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけ、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止します。
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