クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応
|
|
|
|
|
|
- 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。
|
|
- テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
|
|
|
|
|
|
特定継続的役務提供とは、エステティック・語学教育・家庭教師等・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6役務が対象となり、政令で定める一定の期間及び金額を超えて、役務を継続的に提供する取引形態です。
中長期的な期間(半年〜2年程)で契約することが多いため、途中で辞める際(中途解約)にその精算が問題になることが多く、特に役務とおよそ同時に購入する必要がある関連商品が何十万もする高額なものが多く、クーリングオフや中途解約時に、この商品は関連商品ではないためクーリングオフや中途解約には応じられないと主張する悪質業者も多い。
契約書には関連商品(役務とともに購入する必要がある)として位置づけず、推奨商品(役務とともに購入するかどうかは任意である)として、解約等に応じないことが多いが、実態としてその商品が関連商品として位置づけられるならば、それは関連商品であり、契約書にその旨記載が無ければ書面不備になり、クーリングオフの権利行使期間である8日間を過ぎていたとしてもクーリングオフが可能になります。
具体的に、特定継続的役務提供とは、以下の取引形態のものを言います。
指定役務 |
指定期間 |
指定金額 |
エステティックサロン
(人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。) |
1月を超えるもの |
5万円を超えるもの |
語学教室
(語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)) |
2月を超えるもの |
家庭教師※
(学校(小学校及び幼稚園を除く。)の入学試験に備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園を除く。)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る。) |
2月を超えるもの |
学習塾※ (学校(小学校及び幼稚園を除く。)の入学試験に備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園を除く。)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る。) |
2月を超えるもの |
パソコン教室
(電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授) |
2月を超えるもの |
結婚相手紹介サービス (結婚を希望する者への異性の紹介) |
2月を超えるもの
|
※「学習塾」及び「家庭教師」には、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。「学習塾」には、浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません。(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります。)
また、特定継続的役務提供契約をクーリングオフする際に、以下の関連商品の販売契約もクーリングオフが可能です。このため、クーリングオフ通知は、役務提供等業者と、関連商品の販売会社の双方に出しておく必要があります。
指定役務 |
関連商品 |
エステティックサロン |
・いわゆる健康食品
・化粧品、石けん(医薬品を除く。)および浴用剤
・下着類
・美顔器、脱毛器 |
語学教室・家庭教師・学習塾 |
・書籍(教材を含む。) ・カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 ・ファクシミリ機器、テレビ電話 |
パソコン教室 |
・電子計算機およびワードプロセッサー並びにこれらの部品および付属品 ・書籍 ・カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 |
結婚相手紹介サービス |
・真珠並びに貴石および半貴石 ・指輪その他の装身具
|
※消耗品については、使用または消費した消耗品1個体に対して、クーリングオフはできなくなります。但し、契約書面に、その旨を記載しておかなければクーリングオフは可能です。このため、仮に消耗品を使用した場合でも契約書面に記載があるか無いかを確認しておく必要はあります。
|
|
|
当事務所は、クーリングオフ及びクーリングオフ期間経過後の契約解除に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。 |
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様の契約状況等を詳細にお聞きした上で、多くの契約解除による返金実績に基づき返金可能性及び費用対効果を考慮し、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。 |
クーリングオフ等の契約解除に関する内容証明送付後でも、ご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、消費者問題に詳しい弁護士を紹介させて頂きます。 |
当事務所へのご相談は、原則24時間無料にてお伺いしております。
営業時間内(9時〜18時)は即対応できるお電話(072−813−2015)に、夜間対応の(18時〜23時)は携帯電話(090−3949−5410)にお電話下さい。メール相談は24時間可能です。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は、必ずかけ直させて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。
アダルトサイト等(架空請求、ワンクリック詐欺)に関する法的相談は有料相談1事案:3,000円(税込み、電話・メール24時間対応、後払い可)と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税込み)必要です。
※相談事案に関しては、上記料金にて解決に向け複数回のご質問・ご相談が可能です。 |
|
土日祝は通常営業時間外になっておりますが、クーリングオフなどの消費者問題は極めて迅速な対応が必要になってきますので、遠慮なくお電話下さい。また当事務所は全国対応にてサービスを提供致しておりますので、大阪近隣で無くともいつでもどこからでも、ご相談及びご依頼は可能です。 |
|
サイト名:クーリングオフ返金代行サポートオフィス
サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細)
事務所代表:行政書士 大下 敦史
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間・無料メール相談受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分
営業時間:平日9時〜18時/ 土・日・祝は原則休み(時間外対応有り)
※平日夜間と休日は23時まで対応致しますので携帯にお電話下さい。 |
|
■守秘義務について
行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
■免責事項 当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
加えて、いかなる場合でも当サイトは利用者が当ホームページに掲載されている情報によって被った損害に対して一切の責任を負いません。 |
クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応 |
Copyrightc 2009 行政書士大下法務事務所 All rights reserved. |