クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応
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- 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。
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- テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
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宅地建物(不動産)の売買契約は、特定商取引法による制限は受けず宅建業法による制限を受けることになります。一定の要件を満たすことによりクーリングオフが可能となります。
クーリングオフの要件
クーリングオフできない場合(適用除外)
1. 宅建業法では、消費者(一般購入者)が、宅建業者の事務所等以外の場所において買受けの申込みをしたり、また売買契約を締結したりした場合は、クーリングオフが可能です。ところが以下に記した場所で買受けの申込みをした場合にはクーリングオフができません。
宅地建物取引主任者を設置すべき義務のある場所とは?
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事務所以外の場所で、継続的に業務を行うことができる施設を有すもの
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A |
土地に定着する建物内に設けられた、一団の宅地・建物の分譲を行う際の案内所 例:モデルルーム等
テント張りの案内所は、土地に定着しているとみなされないので該当しません。このためこのような場所で買受けの申込みをした場合は、クーリングオフが可能となります。
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B |
宅建業者が、他の宅建業者に対して、宅地・建物の売却について、代理または媒介の依頼をした場合にあっては、代理または媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所または事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
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C |
宅建業者は一団の宅地・建物の分譲の代理または媒介の依頼をし、かつ依頼を受けた宅建業者が、その代理または媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所 例:モデルルーム等
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D |
宅建業者が、宅地・建物の売買契約に関する説明をした後、当該、宅地・建物に関し、展示会その他これに類する催しを、土地に定着する建物内において実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所(宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地・建物の売却について、代理または媒介の依頼をした場合にあっては、依頼を受けた他の宅建業者を含む)
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2. 買受けの申込者が、宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金全部を支払ったときはクーリングオフできなくなります。
買受けの申込みをした場所と契約を締結した場所が異なっている場合には、買受けの申込みをした場所で、クーリングオフの適用の可否を判断します。要するに契約締結場所ではなく、申込みした場所が優先され、申込みした場所が上記の適用除外である事務所等以外であれば、クーリングオフが可能です。
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クーリングオフの方法と効果
不動産のクーリングオフは必ず書面で行わなければなりません。また発信したときに効力が及びます。 また、効果については、
@宅建業者は速やかに、買受けの申込みまたは、売買契約の締結に際して受領した手付金その他の金銭を、返還しなければなりません。
A宅建業者は撤回ないし解除に伴う損害賠償、または違約金の支払いは請求できません。
不動産は高額であるため、後々のリスクを考えるとクーリングオフ通知は、単なるハガキ等ではなく内容証明で通知した方がよいでしょう。
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賃貸借契約にクーリングオフの規定はありません。
但し、借地借家法に基づき解約に関する定めはありますので、この定めを逸脱する部分につきその契約内容は無効となります。
期間の定めのある借家契約(定期借家契約) |
期間の定めのある借家契約(定期借家契約)については、賃貸人と借家人が契約更新につき拒絶の意思表示をしなければ自動的に契約が更新されます。このため、契約更新をしない場合には契約期間が満了する1年前から6か月前までに、相手方に対して契約を更新しないことを通知しなければならず、この通知がない場合には、これまでと同様の条件(ただし、新たな借家契約は期間の定めのないものとされる)で契約が法定更新されます(26条1項)。因みに契約期間が1年未満の場合は、事前の通知は必要ありません。
また賃貸人がこの更新拒絶の通知を行うためには、正当事由(家主・借家人の双方の事情を考慮して、社会的な立場からどちらが建物を必要とするものであるか否かで正当事由が決められている。実際は、貸し手の事情より、借り手の言い分が優先されることが多い。)が必要となります。(28条)。
また、正当事由がある更新拒絶の通知を行った場合であっても、借家人(又は転借人)が期間満了後もその建物に住み続けているときは、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約は法定更新されます(26条2項、3項)。この異議には、正当事由は要求されていません。 |
期間の定めのない借家契約 |
期間の定めのない借家契約の場合には、民法617条により、いつでもどちらからでも解約を申し入れることができます。
賃貸人からの解約申入れについては、民法上617条の3か月を適用せず、借地借家法27条を適用して6か月となります。借家人からの解約申入れについては民法617条を根拠に原則3ヶ月であるが、あくまで任意規定のため特約で排除できます。但し3ヶ月を超える長い期間を定めた特約は、消費者契約法により無効となり得ます。
また、仮に期間の定めがあっても、契約期間が1年未満である場合には期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法29条)ため、同様に解約を申し入れることができます。 |
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当事務所は、クーリングオフ及びクーリングオフ期間経過後の契約解除に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。 |
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様の契約状況等を詳細にお聞きした上で、多くの契約解除による返金実績に基づき返金可能性及び費用対効果を考慮し、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。 |
クーリングオフ等の契約解除に関する内容証明送付後でも、ご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、消費者問題に詳しい弁護士を紹介させて頂きます。 |
当事務所へのご相談は、原則24時間無料にてお伺いしております。
営業時間内(9時〜18時)は即対応できるお電話(072−813−2015)に、夜間対応の(18時〜23時)は携帯電話(090−3949−5410)にお電話下さい。メール相談は24時間可能です。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は、必ずかけ直させて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。
アダルトサイト等(架空請求、ワンクリック詐欺)に関する法的相談は有料相談1事案:3,000円(税込み、電話・メール24時間対応、後払い可)と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税込み)必要です。
※相談事案に関しては、上記料金にて解決に向け複数回のご質問・ご相談が可能です。 |
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土日祝は通常営業時間外になっておりますが、クーリングオフなどの消費者問題は極めて迅速な対応が必要になってきますので、遠慮なくお電話下さい。また当事務所は全国対応にてサービスを提供致しておりますので、大阪近隣で無くともいつでもどこからでも、ご相談及びご依頼は可能です。 |
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サイト名:クーリングオフ返金代行サポートオフィス
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