指定商品と、指定役務は2009年12月1日より改正特商法により撤廃されております。
クーリングオフの起算日は契約書面交付日も含みます。
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取引内容 |
クーリングオフ期間 |
適用対象 |
訪問販売
・キャッチセールス
・アポイントメントセールス
・デート商法
・展示会商法
・催眠商法(SF商法) |
契約書面交付日を含めて8日間 |
原則として、商品・役務・指定権利の店舗外で申込または契約を締結するもの。
店舗での取引の場合は、アポイントメントセールスやキャッチセールス等が該当します。 |
電話勧誘販売 |
契約書面交付日を含めて8日間 |
原則として、商品・役務・指定権利で郵便等で申込または契約を締結するもの |
連鎖販売取引
・ネットワークビジネス
・MLM(マルチレベルマーケティング)
・マルチ商法 |
契約書面交付日を含めて20日間(再販売型契約に限り書面受領後に商品受領の場合は商品受領後20日間) |
すべての商品・権利・役務
※中途解約制度あり |
特定継続的役務提供
・エステ
・語学教室
・学習塾
・家庭教師
・パソコン教室
・結婚紹介 |
契約書面交付日を含めて8日間 |
エステティックサロン・英会話等の語学教室・学習塾・家庭教師等・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
※中途解約制度あり |
業務提供誘引販売取引
・資格商法
・内職商法
・モニター商法 |
契約書面交付日を含めて20日間 |
仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品及び役務等の対価や登録料等の金銭負担をさせる取引 |
クレジット契約
ローン契約 |
契約書面によるクーリングオフ制度の告知の日から8日間 |
商品・役務・指定権利(割賦販売法)の営業所等以外でのクレジット・ローン契約 |
預託取引/現物まがい商法 |
契約書面交付日を含めて14日間 |
特定商品・施設利用権の預託取引※中途解約制度あり |
海外先物取引 |
海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 |
事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 |
宅地建物取引(売買) |
クーリングオフ制度を書面で告知された日から8日間 |
宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、原則、店舗外での取引(例外:土地に定着した建物内におけるモデルルーム等) |
ゴルフ会員権契約 |
契約書面交付日を含めて8日間 |
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約(店舗契約可)
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投資顧問契約 |
契約書面交付日を含めて10日間 |
投資顧問業者(登録業者)との契約※清算義務あり |
保険契約 |
契約書面交付日か申込日の、いずれか遅い日を含めて8日間 |
営業所等以外の場所での保険期間1年を超える生命保険・損害保険契約※清算義務あり
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ネガティブオプション(商品送りつけ商法) |
クーリングオフ制度なし
商品受領より14日間または、
引き取り請求より7日間
を経過すると事業者は返還請求権を失う。 |
売買契約に基づかないで送付された商品 |
宅地建物 賃貸借 |
クーリングオフ制度なし |
× |
店舗販売
(アポイントメントセールス・キャッチセールスなどは除く) |
クーリングオフ制度なし |
× |
通信販売 |
クーリングオフ制度なし
但し、広告に返品特約の記載が無ければ、商品到着日を含めて8日間は返品可(返送費は購入者負担) |
(雑誌・カタログ・チラシ・ダイレクトメール・テレビ・ホームページ・メールなどの広告を見ての申込み) |
出会い系サイト
アダルトサイト
架空請求(ワンクリック詐欺など)
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クーリングオフ制度はありませんが、その殆どは契約意思の無い中での、ワンクリック契約によるものであり、それらは電子消費者契約法に違反しており、クーリングオフ云々の前に契約は成立しておりません。 |
× |