クーリングオフ期間一覧

クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応

クーリングオフ返金代行サポートオフィス、クーリングオフ期間内の単純な書面作成ではなく、契約解除のための法的根拠を 正確に捉えた上で、裁判等も視野に入れた書面を作成致します。クーリングオフ期間の経過した違法契約の解除なら当事務所にお任せ下さい。無料相談実施中・全国対応・ご相談072-813-2015
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大阪・近畿全域を中心に、全国各地の悪徳・悪質商法からクーリングオフ期間内・期間外問わず契約解除を致します。


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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
  • 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
  • テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
クーリングオフ代行料金(内容証明郵便・配達証明実費全込)⇒¥10,000〜
クーリングオフ返金代行サポートオフィスのD大ポイント 

業務特化  返金実績  アフターフォロー  24時間無料相談  土日祝・全国対応


クーリングオフ期間一覧

指定商品と、指定役務は2009年12月1日より改正特商法により撤廃されております。

クーリングオフの起算日は契約書面交付日も含みます。

取引内容 クーリングオフ期間 適用対象 
訪問販売
 ・キャッチセールス
 ・アポイントメントセールス
 ・デート商法
 ・展示会商法
 ・催眠商法(SF商法)
契約書面交付日を含めて8日間 原則として、商品・役務・指定権利の店舗外で申込または契約を締結するもの。
店舗での取引の場合は、アポイントメントセールスやキャッチセールス等が該当します。
電話勧誘販売 契約書面交付日を含めて8日間 原則として、商品・役務・指定権利で郵便等で申込または契約を締結するもの
連鎖販売取引
 ・ネットワークビジネス
 ・MLM(マルチレベルマーケティング)
 ・マルチ商法
契約書面交付日を含めて20日間(再販売型契約に限り書面受領後に商品受領の場合は商品受領後20日間 すべての商品・権利・役務
※中途解約制度あり 
特定継続的役務提供
 ・エステ
 ・語学教室
 ・学習塾
 ・家庭教師
 ・パソコン教室
 ・結婚紹介
契約書面交付日を含めて8日間 
エステティックサロン・英会話等の語学教室・学習塾・家庭教師等・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
※中途解約制度あり
業務提供誘引販売取引
 ・資格商法
 ・内職商法
 ・モニター商法
契約書面交付日を含めて20日間 仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品及び役務等の対価や登録料等の金銭負担をさせる取引
クレジット契約
ローン契約
契約書面によるクーリングオフ制度の告知の日から8日間 商品・役務・指定権利(割賦販売法)の営業所等以外でのクレジット・ローン契約
預託取引/現物まがい商法 契約書面交付日を含めて14日間 特定商品・施設利用権の預託取引中途解約制度あり
海外先物取引 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文
宅地建物取引(売買) クーリングオフ制度を書面で告知された日から8日間 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、原則、店舗外での取引(例外:土地に定着した建物内におけるモデルルーム等)
ゴルフ会員権契約 契約書面交付日を含めて8日間

50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約(店舗契約可)

投資顧問契約 契約書面交付日を含めて10日間 投資顧問業者(登録業者)との契約※清算義務あり
保険契約 契約書面交付日か申込日の、いずれか遅い日を含めて8日間

営業所等以外の場所での保険期間1年を超える生命保険・損害保険契約※清算義務あり

ネガティブオプション(商品送りつけ商法) クーリングオフ制度なし
商品受領より14日間または、
引き取り請求より7日間
を経過すると事業者は返還請求権を失う。 
売買契約に基づかないで送付された商品
宅地建物 賃貸借 クーリングオフ制度なし ×
店舗販売
(アポイントメントセールス・キャッチセールスなどは除く)
クーリングオフ制度なし ×
通信販売 クーリングオフ制度なし
但し、広告に返品特約の記載が無ければ、商品到着日を含めて8日間は返品可(返送費は購入者負担)
(雑誌・カタログ・チラシ・ダイレクトメール・テレビ・ホームページ・メールなどの広告を見ての申込み)
出会い系サイト
アダルトサイト
架空請求(ワンクリック詐欺など)
クーリングオフ制度はありませんが、その殆どは契約意思の無い中での、ワンクリック契約によるものであり、それらは電子消費者契約法に違反しており、クーリングオフ云々の前に契約は成立しておりません。 ×



クーリングオフとは? クーリングオフ期間経過後の契約解除の方法


当事務所のD大ポイント

業務特化
当事務所は、クーリングオフ及びクーリングオフ期間経過後の契約解除に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。

返金実績
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様の契約状況等を詳細にお聞きした上で、多くの契約解除による返金実績に基づき返金可能性及び費用対効果を考慮し、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。
 
アフターフォロー
クーリングオフ等の契約解除に関する内容証明送付後でも、ご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、消費者問題に詳しい弁護士を紹介させて頂きます。

24時間無料相談
当事務所へのご相談は、原則24時間無料にてお伺いしております。
営業時間内(9時〜18時)は即対応できるお電話(072−813−2015)に、夜間対応の(18時〜23時)は携帯電話(090−3949−5410)にお電話下さい。メール相談は24時間可能です。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は、必ずかけ直させて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。

NEWアダルトサイト等(架空請求、ワンクリック詐欺)に関する法的相談は有料相談1事案:3,000円(税込み、電話・メール24時間対応、後払い可)と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税込み)必要です。
※相談事案に関しては、上記料金にて解決に向け複数回のご質問・ご相談が可能です。

土日祝・全国対応
土日祝は通常営業時間外になっておりますが、クーリングオフなどの消費者問題は極めて迅速な対応が必要になってきますので、遠慮なくお電話下さい。また当事務所は全国対応にてサービスを提供致しておりますので、大阪近隣で無くともいつでもどこからでも、ご相談及びご依頼は可能です。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015 平日(9時〜18時) 090-3949-5410 平日(18時〜23時)休日(9時〜23時)


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。平日・休日問わず(24時間受付)


契約解除専門行政書士 大下敦史 サイト名:クーリングオフ返金代行サポートオフィス
サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細
事務所代表:行政書士 大下 敦史
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間・無料メール相談受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分
通常営業時間:平日9時〜18時/ 土・日・祝は原則休み
※平日夜間と休日は23時まで対応致しますので携帯にお電話下さい。



クーリングオフ返金代行サポートオフィス 事務所詳細 サービス・料金表 特定商取引法に基づく表記 サイトマップ ご相談
電話・メールでの無料相談実施中!日本全国どこからでもご依頼頂けます。夜間・休日対応可/クーリングオフ期間経過後でも契約金の返還請求及びその回収が可能な場合があります。まずはお電話かメールにてご相談下さい。クーリングオフ返金サポートオフィス/運営元:大阪府行政書士会所属 行政書士大下法務事務所

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行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
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