クレジット契約/ローン契約

クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応

クーリングオフ返金代行サポートオフィス、クーリングオフ期間内の単純な書面作成ではなく、契約解除のための法的根拠を 正確に捉えた上で、裁判等も視野に入れた書面を作成致します。クーリングオフ期間の経過した違法契約の解除なら当事務所にお任せ下さい。無料相談実施中・全国対応・ご相談072-813-2015
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  • 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

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  • テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
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クレジット契約/ローン契約

いわゆる世間で言われるクレジット契約やローン契約は割賦販売法における、@割賦販売Aローン提携販売B信用購入あっせんの3種類に分類されます。


  割賦販売

@割賦販売とは、販売会社が商品等(法律で定められた商品・権利あるいはサービスでそれぞれ「指定商品」「指定権利」「指定役務」といいます。)を販売する際、その代金を分割(2ヵ月以上かつ3回払い以上の支払い・リボルビングを含む)による後払いで受け取ることをいいます。

消費者対販売会社の契約であり、個別方式と、包括方式に区分されます。
個別方式は1回きり、包括方式はその販売会社と今後何回でも取引できるように、販売会社がクレジットカードを発行し、それを使って取引できます。


  ローン提携販売

Aローン提携販売とは、消費者が、販売会社から購入する商品等(法律で定められた指定商品、権利、役務)の代金を金融機関から借り入れ、分割(2回以上3回払い以上、リボルビングを含む)して返済することを条件に、販売会社が消費者の債務を保証することをいいます。

消費者と金融機関の間には「金銭消費貸借契約」(お金の貸し借りに関する契約)、消費者と販売会社の間には「売買契約」「保証委託契約」(借りるお金の保証を委託する契約)、金融機関と販売会社の間には「保証契約」が結ばれます。ローン提携販売も個別方式と、包括方式に区分されます。


  信用購入あっせん

B信用購入あっせん(改正前は、割賦販売あっせん)は、一般的に最も多用されている割賦方式であり、最も悪徳商法に活用されているものでもあります。

消費者が、販売会社で商品等を購入する際、クレジット会社が消費者に代わって販売会社に代金の支払いをし、後日、消費者が代金を2ヵ月を超えて(リボルビングを含む)クレジット会社に支払う方法です。消費者と販売会社との間には「売買契約」(商品の引き渡しに関する契約)、消費者とクレジット会社の間には「立替払契約」(立て替えられた代金の支払いに関する契約)が結ばれます。

「信用購入あっせん」も個別方式(個別信用購入あっせん)と、包括方式(包括信用購入あっせん)に区分されます。2009年12月1日施行の改正割賦販売法においては、「信用購入あっせん」における商品等に関して、指定商品と指定役務が撤廃され、原則全ての商品・役務と指定権利が対象となっています。

また、「包括信用購入あっせん」に加え新たに「個別信用購入あっせん」を扱う信用購入あっせん業者にも、登録性がとられることになりました。

ここでは、これまでに悪徳商法の温床となり得た個別信用購入あっせんについて説明します。



   個別信用購入あっせん

これまでの経緯
2009年12月1日施行の改正割賦販売法以前から問題にあったのは、販売会社に違法行為があり販売会社との契約を解除したとしても、販売会社が返金に応じなかったり、倒産等してしまい契約解除を行ったとしても実質的に既払金の回収が困難なケースが多々あったことです。

販売会社との契約を解除したとしても、連動してクレジット会社との立替払契約が解除されるわけではありませんから、クレジット会社からの請求は続きます。その請求に対しては、割賦販売法30条4項を根拠に支払い停止の抗弁を主張することで、クレジット会社に対する未払金の支払いを拒否することができましたが、クレジット会社に対し支払った既払金を回収するには、クレジット会社の加盟店に対する監督調査義務違反による連帯債務や、消費者契約法4条及び5条の適用により販売会社がクレジット契約の媒介を行った事実等を主張、立証する必要がありました。このため、裁判までもつれるケースも多く、既払金を返還させるのは非常に困難な場合が多かったのが実情です。

ところが改正割賦販売法により2009年12月1日以降からの個別信用あっせんの契約であれば、以下のような解決方法で既払金を回収することが可能となりました。


1.個別クレジット契約のクーリングオフ


個別信用購入あっせん(個別クレジット契約)に関しては、個別クレジット契約をクーリングオフすることができます。与信契約をクーリング・オフすれば販売契約も連動してクーリング・オフされます。購入者は、個別信用購入あっせん業者に対してのみクーリング・オフを通知し、個別信用購入あっせん業者は販売業者にその旨を通知しなければなりません。クーリング・オフ期間の起算点は購入者が与信契約の書面を受領した日となります。

クーリングオフの効果として、販売業者は、既に立替金を受領している場合は、クーリングオフが発信されたら速やかにこれを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、クーリングオフが発信されると既払金があるときは、速やかにこれを購入者等へ返還しなければなりません。

注意事項 個別クレジット契約のクーリングオフを行う際に注意することは、先に販売業者に対しクーリングオフ通知を出してしまわないことです。法改正前であれば先に販売会社に出しても問題無いのですが、法改正後にこれをしてしまうと、クレジット業者からの既払金の返還がされなくなる可能性が高いので、注意が必要です。このため、法改正後は、クレジット業者のみに通知を出します。





2.訪問販売会社の過量販売による与信契約(個別クレジット契約)の解除

訪問販売業者(訪問販売業者に限定)が過量販売を行った場合、契約締結後1年間は個別クレジット契約も解除し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にします。契約解除の効果として、販売業者は、立替金を受領している場合は、これを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、既払金があるときは、これを購入者等へ返還しなければなりません。

また、法改正前は、提供された役務(不当利得)については、訪問販売業者は請求できない旨を特商法9条5項にて明記されていましたが、提供済みの商品については明記されておりませんでした。しかしながら法改正後は、その権利が提供済みの商品にまで拡大されました。このため、訪問販売におけるクーリングオフに限り、提供された商品を使用していたとしてもその対価分(使用利益)を請求されません。これは過量販売云々は関係なく、訪問販売に該当すれば適用されます。


改正後の特商法9条5項 
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。


注意事項 訪問販売における過量販売の場合には、クレジット会社⇒販売会社の順にて2社に送付すること。この順番でしなければクレジット業者からの既払金の返還がされなくなる可能性が高い。





3.販売会社の虚偽説明による与信契約(個別クレジット契約)の解除

訪問販売業者等(通信販売業者を除く特定商取引業者)が虚偽の説明(重要事項の不実告知及び重要事項、不利益事実の故意の不告知)をした場合に、販売契約に加えて、与信契約を取り消すことができ、個別信用購入あっせん業者から既払金の返還を受けることができます。契約解除の効果として、販売業者は、立替金を受領している場合は、これを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、既払金があるときは、これを購入者等へ返還しなければなりません。

注意事項 クレジット会社と販売会社双方に対し同時に契約解除通知を行う。


クレジット契約の解除も参考にして下さい。



モニター商法 預託取引


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※相談事案に関しては、上記料金にて解決に向け複数回のご質問・ご相談が可能です。

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