クーリングオフ返金代行サポートオフィス[内容証明による悪徳商法からの被害救済手続き]・契約解除・中途解約・支払い停止の抗弁・無料相談・全国対応 |
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2009年12月1日より、特定商取引法及び割賦販売法が改正されたことに伴い、販売業者の違法行為等があった場合に、クレジット契約(信用購入あっせんに限る)を解除することができる様になりました。また、その際に改正前には明文化されていなかったクレジット会社による購入者への既払金の返還義務が生じます。 改正前は、販売会社の契約時における違法行為に対抗するには、支払い停止の抗弁による未払金の支払い拒否が法律で明文化された最大限の解決策でしたが、既払金の請求まで可能ということは消費者にとって非常に有意義な改正になりました。 ※クレジット契約/ローン契約も参考にして下さい。 クレジット契約解除のパターン クレジット契約(個別信用購入あっせんに限定)の解除には大きく分けて3通りのパターンがあります。 1.クレジット契約(個別信用購入あっせん)のクーリングオフ 通信販売を除く特定商取引5種類に適用され、クレジット契約を締結した日を含め8日以内であればクレジット契約を解除できます。またそれと連動して販売契約等も解除できます。 2.虚偽告知等(不実告知・事実の不告知)によるクレジット契約の取消 通信販売を除く特定商取引5種類に適用され、販売業者等が不実告知・故意の事実の不告知を行った場合に、クレジット契約を取り消すことができます。 3.過量販売におけるクレジット契約の解除 訪問販売に限定し、契約締結後1年間は、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入した場合、購入者にその契約を結ぶ特別な事情があった場合を除き、契約を解除できます。 因みに過量販売には3つのケースがあります。 @ある事業者の1回の販売量が過量である場合 A過去の購入の累積があり、さらなる事業者による販売行為により過量となる場合 B既に過量となっているところに、さらなる事業者による販売行為があった場合 |
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クレジット契約解除の方法 1のクレジット契約のクーリングオフの場合には、クレジット会社のみクーリングオフ通知を出せば問題ありません。販売契約もそれと連動してクーリングオフされます。(みなしクーリングオフ) 2に関しては、クレジット会社と販売会社双方に契約解除通知を出す必要があります。どちらに先に出さなければならないかなどの順番はありません。 3に関しては、クレジット会社へ契約解除通知を出した後で、販売会社に対し契約解除通知を出す必要があります。 |
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クレジット契約解除の効果 上記3パターンのクレジット契約の解除効果として、共通しているのは、クレジット会社が購入者に対して、既払金を返還する必要があるということです。また、契約者は商品を販売会社へ返品しなければなりません。1と3については特商法のクーリングオフ規定を準用しますので、使用利益等の対価は一切支払う必要はありません。2については民法における原状回復処理を行います。使用利益についても原則支払う必要はありません。 ※クレジット契約/ローン契約も参考にして下さい。 |
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