支払い停止の抗弁

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支払い停止の抗弁

2009年12月1日より、特定商取引法及び割賦販売法が改正されたことに伴い、訪問販売の過量販売や販売業者(通信販売を除く特定商取引)の違法行為(不実告知・事実の不告知に限り)があった場合にクレジット契約(個別信用購入あっせん)を解除することができる様になりました。

このため、法改正前において契約解除事由があった場合のクレジット契約に対する解決策は原則、支払い停止の抗弁しか無く、クレジット会社に対する既払金の返還は困難であったところ、既払金の返還を割賦販売法にて明文化することで、より確実に返還されることになりました。

しかしながら、この既払金の返還は一定の条件があるため、その条件をクリアできない場合は、今まで通り、支払い停止の抗弁をもって、クレジット業者に対し対抗していく必要があります。
既払金が返還される条件等の詳細はクレジット契約の解除を参照して下さい。



 違法契約等をさせられた場合における問題解決のための流れ

契約者が、クレジット契約の解除ができるかどうか、契約内容等を確認し、解除条件を満たしていればクレジット契約を解除し、クレジット会社へ既払金の返還を求め、満たしていなければ支払い停止の抗弁通知をクレジット会社へ送付し、支払予定の残金の返済を一切拒むことです。支払い停止の抗弁も全てのクレジット契約で適用されるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。



支払い停止の抗弁のための要件 
(2009年12月1日以降より改正割賦販売法により内容が一部変更されました。)

信用購入あっせん(包括+個別) or ローン提携販売に該当するクレジット契約
信用購入あっせん(包括+個別)のクレジットの支払期間が2ヶ月以上 (ローン提携販売は2ヶ 月以上・3回以上)
ローン提携販売においては指定商品・指定役務・指定権利であり、信用購入あっせん(包括+ 個別)においては、原則全ての商品・役務と、指定権利であること
4万円以上(リボ払い3万8千円以上)の取引であること
営業のために若しくは営業として契約するものは適用除外
(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く)
販売業者に対し抗弁事由があること


抗弁事由 
商品の引渡しが無い
引き渡された商品に欠陥がある
引き渡された商品が見本やカタログなどと明らかに異なっている
商品の販売の条件となっている役務の提供がない
販売業者側に債務不履行がある
クーリング・オフに応じない
特定継続的役務の中途解約による支払停止
契約自体が無効である(錯誤・公序良俗違反)
契約を取り消しうる(詐欺・強迫・不実告知・事実の不告知・断定的判断の提供・未成年者の契約など)

違法契約が行われ、特定商取引法や消費者契約法及び民法等における契約解除事由が存在するのであれば、それが支払い停止の抗弁事由となります。

クレジット会社は、契約者に正当な抗弁事由があれば、抗弁事由が解消するまで支払請求を止める必要があります。仮に販売会社、契約者間において抗弁事由が解消されない場合、クレジット会社は抗弁事由を認めず、裁判で争ってくる場合がありますが、臆することなく、正当な法的根拠を武器に迎え撃ちましょう。



クレジット契約の解除 未成年者の契約


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当事務所は、クーリングオフ及びクーリングオフ期間経過後の契約解除に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。

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